「省令準耐火構造とは?」
大東建設のお家コラムでは、これから住まい選びをしようという方や、住まいに対するお悩みをお持ちの方などに、住まいにまつわるお役立ち情報をお届けしてまいります。
今回は「省令準耐火構造」についてご紹介いたします。
【まずは、省令準耐火構造の意味から】
省令準耐火構造とは、フラット35で有名な「住宅金融支援機構」が定める防火性能を持つ構造を指します。似た様な用語で「準耐火構造」がありますが、こちらは建築基準法で定められた構造で、省令準耐火構造とは多少異なります。
では、省令準耐火構造について、具体的な仕様についてまとめます。
省令準耐火構造の仕様
- 外壁や軒裏が防火構造であること
- 屋根を不燃材料でつくったもの、あるいは葺いたもの。または準耐火構造であること
- 室内に面する天井や壁が通常の火災の加熱に対し、15分以上耐える性能を有すること
- 上記以外の部分は、防災上支障のない構造であること
こうした構造にすることで、以下の様な特徴が挙げられます。
- 「類焼防止」 隣のお家からの火災、もらい火による火災をを防ぐことができる構造
- 「各室防火」 火災が発生した部屋と隣室などを区切る防火区画を設ける
- 「延焼遅延」 火災が発生しても、壁や天井内部など、火災の通り道からの延焼を遅らせる
【省令準耐火構造のメリット】
火事に強い住宅
もし火災が発生しても、延焼するスピードが遅く、避難できる時間が確保できるというメリットがあります。
火災、地震保険料が割引
火事に強い家であることが認められる省令準耐火構造により、火災保険料や地震保険料が割引となります(保険料、割引率は保険会社やお家の地域などにより異なります。詳細は保険会社にお問い合わせください)。
【省令準耐火構造のデメリット】
建築コストがかかる
不燃性の材料を使用したり、耐火構造の採用により、建築コストが高くなることがあります。
デザインの自由度が下がる
延焼を遅らせる構造や材料の使用で、デザインの自由度が下がることがあります。
こうしたデメリットこそあるものの、お住まいになる方の生命を左右しかねない火災から生命を守るためにも、メリットの方が多いと言えます。
【準防火地域とは異なります】
よく、不動産広告を見ていますと、物件概要に「準防火地域」と書かれていることがあります。これは省令準耐火構造とは異なり、都市計画法に定められている地域を指します。この地域内で家を建てる場合は、一定以上の対価性能を有することや建築制限がかけられる場合があります。
【まとめ】
今回は、省令準耐火構造についてご紹介しました。当社施工の住戸は全戸省令準耐火構造となっています。また当社では、住まいづくり、住まい選びに関する様々な疑問、お悩みも承ります。ぜひお気軽にご相談ください。