市街化区域・市街化調整区域とは
大東建設のお家コラムでは、これから住まい選びをしようという方や、住まいに対するお悩みをお持ちの方などに、住まいにまつわるお役立ち情報をお届けしてまいります。
今回は、「市街化区域・市街化調整区域」と題してお送りいたします。
【市街化区域・市街化調整区域とは?】
不動産広告などを見ていますと、「市街化区域」や「市街化調整区域」という言葉が出てくることがあります。
今回はそんな市街化区域と市街化調整区域について解説していきます。
そもそも、市町村や区では、街づくり市街化調整区域「都市計画区域」を設定し、快適で良好なまちづくりを進めています。
その中で、お家やマンション、商店などの商業地域、さらには公園や道路、上水道などの生活インフラを優先的に整備するエリアのことを「市街化区域」といいます。そして市街化区域では、必ず用途地域を定めます。
※用途地域については、こちらのブログもあわせてご参照ください。
また、農地や緑地を守るために、あえて建物などを建てないよう、市街化を抑制すべき地域を「市街化調整区域」といいます。市街化調整区域では用途地域は定められません。
【「それ以外」の区域もある?】
基本的には「市街化区域」あるいは「市街化調整区域」ですが、例外的に、各地域のいずれにも属さない「非線引区域」という区域や、将来的に市街化が見込まれるものの、あらかじめ土地利用を規制する「準都市計画区域」もあります。
【なぜ市街化区域・市街化調整区域があるの?】
もし、どの場所でも自由にお家や商店、あるいは工場を建ててもいいというルールになりますと、無秩序な街ができてしまいます。お家の隣に工場があっては、快適な暮らしは困難になってしまいます。そのため、街づくりの基本的なルールが定められています。
【住みたい場所が「市街化区域」か「市街化調整区域」を調べる方法】
都市計画区域は、それぞれの市町村や区の都市計画課で「都市計画図」を閲覧・あるいは購入することが可能です。また、また、市町村や区のホームページで「都市計画図」を検索して確認することもできます。
【買おうとしている土地が「市街化調整区域」だったら?】
前にも書いた通り、不動産広告を見ていますと、市街化調整区域という言葉が出てくることもあります。基本的には市街化区域以外で家を建てることは認められないのですが、市町村や区によっては、例外的に住宅を建てることを認めているケースがあります。具体的には広告内に記載することが定められています。詳しくは不動産会社、あるいは市町村や区の都市計画課でお尋ねください。
【市街化区域のメリット・デメリット】
メリット
・お家を建てる時の制限が少ない(ただし、用途地域で別に定められています)
・(街づくりも進められている区域なので)生活インフラが整っている
・(生活インフラが整っているので)売却がしやすい
デメリット
・都市計画税がかかる
【市街化調整区域のメリット・デメリット】
メリット
・土地の価格が割安な場合が多い
・固定資産税の税額が低い
・都市計画税がない
デメリット
・建て替え、増改築などが制限される
・(基本的に街づくりが進められない区域なので)インフラ整備が進んでいないことがある
・(生活インフラが整っていないので)売却がしにくい
・住宅ローンが借りにくい
【まとめ】
市街化区域・市街化調整区域についてご紹介しましたが、それぞれにメリット・デメリットもあります。大東建設では、各区域も考慮した、住み心地の良い住宅の建築・販売を通じ、皆様に新生活をご提案しています。住まいづくり、住まい選びに関する様々な疑問、お悩みも承ります。ぜひお気軽にご相談ください。